03-6909-1218

 kokoro.setagaya@gmail.com
初診相談時間 月~金 9:30~18:00

当院について

訪問看護ステーション重要事項説明書

1.事業者概要
事業者名称医療法人社団リカバリー
主たる事務所の所在地東京都世田谷区北烏山3-5-9 2階
法人種別医療法人社団
代表者名理事長 高野 洋輔
業務内容こころのホームクリニック世田谷
こころのホームクリニック世田谷ナースステーション
電話番号03-6909-1218

2.ご利用事業所
事業所の名称こころのホームクリニック世田谷ナースステーション
指定番号7299274
指定事業の種別訪問看護・介護予防訪問看護
所在地東京都世田谷区北烏山3-5-9 2階
責任者長嶺 千栄子
電話番号070-4357-3888
FAX番号03-6909-1219

3.事業所の運営方針
私たちは、ご本人が住み慣れた地域で有意義な生活(Meaningful Life)を継続できることを目的に、以下の4点を柱とした支援を目指します。
①ご本人の生活・価値に寄り添う
ご本人自らが営む生活の中で、それぞれの方の価値観に寄り添った支援を目指しています。
②家族を支える
私たちはご本人の回復を願うケアラーの方々の声をしっかりと受け止めていきます。
③分かり合う
ご本人の生活と価値観、そして願うことについて真摯に耳を傾け、真に分かり合うことを目指しています。
④皆で力を合わせる
地域の専門家のみならず、当事者の方々や地域住民の方々、国内外の専門家や同じ志を持つ医療・保健関係者との連携を続け、地域の中でより良い在宅診療拠点となることを目指しています。

4.従業員の体制(2025年4月1日現在)
職種員数勤務の体制
看護師6名常勤6名 非常勤0名
作業療法士2名常勤1名 非常勤1名

5.事業所の営業時間
営業時間月曜~金曜 9:00~17:00
休日土曜・日曜・祝日・12月31日~1月3日

6.サービスの通常の実施地域

世田谷区:北烏山・南烏山・八幡山・上北沢・粕谷・千歳台・祖師谷・上祖師谷・成城(4~9・喜多見(9丁目)・桜上水・船橋
杉並区:上高井戸・高井戸西・高井戸東(1~3丁目)・久我山・浜田山(1~3丁目)・下高井戸
調布市:仙川町・若葉町・入間町・東つつじヶ丘・西つつじヶ丘・菊野台・緑ヶ丘
三鷹市:北野・牟礼(1・2・5・7丁目)・新川(1~5丁目)・中原・井の頭(1丁目)
狛江市:東野川・西野川・岩戸北(1~2丁目)・和泉本町
リカバリーとは
7.サービス内容と料金
・精神科訪問看護基本療養費
  週3日前まで 555点
  週4日以降 655点
・訪問看護管理療養費
  月の初日 767点
  2日目以降 300点
・24時間対応体制加算 265点
・精神科緊急訪問看護加算210点
・夜間早朝訪問看護加算
  早朝(6:00 ~ 8:00)210点
  夜間(17:00 ~ 22:00)210点
  深夜(22:00 ~ 6:00)420点
・長時間精神科訪問看護加算520点
・複数名訪問看護加算(作業療法士/週3回)450点
・複数名訪問看護加算(精神保健福祉士等/週1回)680点
                 (1点は10円です)
*診療報酬の改定などにより増減する場合がありますので、その際には改めてお知らせいたします。
*自己負担額の計算
 例)1割負担の方……555点×1割=560円  
   3割負担の方……555点×3割=1670円
           上記のように計算させていただきます。(10円未満は四捨五入)
*交通費について
 訪問時に公共交通機関が使用できなかった場合、交通費を請求させて頂く場合がございますのでご了承ください。
*キャンセル料について
 訪問看護をキャンセルする場合は、必ず前日までにご連絡をください。やむを得ない事情を除き、当日のキャンセルにつきましてはキャンセル料2,000円を請求させて頂きます。
*自費での利用について
 医療保険・介護保険外の訪問看護をご希望の方には個人契約の訪問看護を実施しています。費用:1時間以内:8000円 夜間・早朝は25%の加算が発生します。深夜は50%の加算が発生します。

8.行政等への情報提供
訪問看護と他の在宅サービスが連携して調整する必要がある場合に、訪問看護情報を行政等に提供することがあります。この場合は、訪問看護情報提供療養費(医療保険 月1,500円)の自己負担金が必要になります。


9.複数名訪問看護、長時間訪問看護について
医師の指示のもと複数名訪問看護や長時間訪問看護にてケアを提供する場合があります。

10.24時間対応体制加算について
訪問看護サービスを利用されているご利用者やご家族等からのご連絡に24時間体制で対応し、緊急訪問を行うサービスに対する加算をさします。
【24時間対応体制 訪問看護ステーション】
所在地:東京都世田谷区北烏山3-5-9 2階
電話番号:070-4490-3075 / 070-4155-4063

11.支払方法
医療・介護・その他の個人負担額のお支払いについては、月単位で請求いたします。請求金額を郵送にてお送りしますので、お支払いは口座振替をご利用ください。
*こころのホームクリニック世田谷の診療費と合算して請求させて頂きます。領収書はそれぞれ発行いたします。

12.担当職員の変更
①ご利用者はいつでも担当の訪問看護職員の変更を申し出ることができます。その場合、変更のご要望をお断りする正当な理由がない限り、別の担当者を任命いたします。
②当事業者は、担当の訪問看護職員が退職する等正当な理由がある場合に限り、担当の訪問看職員を変更することがあります。その場合には、事前にご利用者に通知いたします。

13.記録の保管
①事業者は、ご利用者に対してサービスを提供するごとに、当該サービスの提供日、内容等の必要事項を、所定の書面に記載します。
②ご利用者は、事業者に対し、いつでも前項に規定する書面その他のサービスの提供に関する記録の閲覧・謄写を求めることができます。ただし、謄写に際しては、事業者はご利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。

14.緊急時の対応
サービスの提供中にご利用者の容態の変化等があった場合は、ご利用者の主治医または事業所の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡いたします。
協力医療機関医療法人社団リカバリー こころのホームクリニック世田谷
院長名高野洋輔
所在地東京都世田谷区北烏山3-5-9 2階
電話番号03-6909-1218

15.秘密の保持と個人情報の保護
職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後及び職員の退職後も同様です。また、利用者又は家族からあらかじめ文書で同意を得ない限りサービス担当者介護等において利用者又は家族の個人情報を用いません。

16.虐待防止のための措置
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、虐待防止を普及・啓発するための研修を実施する等の措置を講じます。
(1)当該事業所職員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。
(2)虐待防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に 周知徹底を図ります。
(3)事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。 
虐待防止責任者: 所長 長嶺 千栄子

17.相談窓口(虐待案件・苦情等)
担当電話番号
こころのホームクリニック
世田谷ナースステーション長嶺 千栄子03-6909-1218
(平日9:00~18:00)
世田谷区介護保険課事業者
指定・指導担当03-5432-2294
東京都国保連合会苦情相談窓口03-6238-0177

18,感染症対策について 
事業所において感染症の発生、又は蔓延しないように次に掲げる措置を講じます。
(1) 職員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(2)事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備いたします。 
(3) 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、職員に周知徹底を図ります。
(4) 職員に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

19,業務継続計画にむけた取り組みについて
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する訪問看護の提供を継続的 に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
(1)職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(2)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

20.解約について
ご利用者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合には、3日以上の予告期間をもって通知するものとし、予告期間満了日に契約は終了します。

21.ご利用者の解除について
ご利用者は、以下の場合には、直ちにこの契約を解除できます。
①事業者が、正当な理由なく、本契約に定める居宅サービスを提供せず、ご利用者の請求に
もかかわらず、これを提供しようとしない場合。
②事業者が、第10条に定める守秘義務に違反した場合。
③事業者が、ご利用者の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められる場合。


22.事業所の解除について
事業者は、以下のいずれかに該当する場合には、あらかじめご利用者およびご家族に十分な説明を行い、適切な調整のうえで、本契約を解除することができます。
①ご利用者または関係者による著しい迷惑行為や暴言・暴力などが繰り返され、安全なサービス提供が困難と判断される場合
 例)訪問時に暴力的な言動や威圧的な態度が継続し、職員の安全が脅かされた場合
②サービス提供に必要な連絡・調整が極端に困難となり、継続的な支援が不可能と判断される場合
 例)度重なる連絡不通や無断キャンセルが続き、訪問計画が立てられない状態
③医療的・看護的な判断によりご利用者の状態が訪問看護の範囲を超えると判断された場合
 例)急速な状態悪化により、入院・施設対応が必要と主治医が判断したケース
④医療保険・介護保険の適用条件を満たさなくなった場合、または法令に基づく指導監査等により、サービス継続が不適切とされた場合